「争族」…いやな言葉ですが、遺産をめぐるトラブルは近年増加傾向にあります。「我が家には、もめるほどの財産はないし…」と思われる方も多いのですが、じつは裁判所で争われる遺産分割トラブルの実に75%が遺産総額5,000万円以下、そのうちの4割超が1,000万円以下なのです(平成28年)。
一方で、高齢になって体が不自由になってくると、親身にお世話をしてくれるお嫁さんにいくらかでも財産を残してあげたいと思う方も多いようです。しかし、血のつながらないお嫁さんには相続の権利はありません(養子縁組するという方法もありますが)。
そんなトラブルを未然に防ぐには「遺言」が効果的です。
ご自分で作られる「自筆証書遺言」なら、費用も掛かりませんが、法律によって定めれらた形式が守られていないとせっかく作った遺言も無効になってしまいます。
また、公証人という法律の専門家に作ってもらう「公正証書遺言」は、内容的には完ぺきなものですが、作成に必要な書類の収集や証人(2人必要です)の確保などに手間がかかります。
愛するご家族のために、せっかく作られる遺言です。行政書士をはじめとする専門家の手を借りてみてはいかがでしょう。