成年後見制度の見直しを始めとする民法改正案が閣議決定され、衆議院に提出されました。おそらく2年以内には施行されるのではないでしょうか。
これまでいったん後見人(保佐人、補助人)を付けると、ご本人が回復されるか亡くなるまで、原則として後見をやめることができず、「使いづらい」という声も少なからずありましたが、ご本人に必要な範囲、期間だけ後見人(法改正後は補助人に一本化)を付けることが可能になるのが”目玉”です。
また、完全自筆が求められていた「自筆証書遺言」をパソコンなどのデジタル機器で作成することも認められるようになります。
私たち行政書士の役割も大きく影響を受けそうです。